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福祉用具の購入費支給

福祉用具の購入費支給とは在宅の要介護者または要支援者が、腰掛け便座、特種尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分等、入浴・排せつ等に用いる特定福祉用具を購入したときに、居宅介護(支援)福祉用具購入費(実際の購入費の9割相当額)を償還払いで支給します。

特定福祉用具購入費として利用できるのは、要介護(要支援)の認定区分にかかわらず、1年度の間(購入期間が4月1日から翌3月31日までの間)に10万円(消費税含む)までです
(したがって支給されるのは9万円まで)

仮に8万円の用具を購入した場合、7万2000円が福祉用具の購入費として支給されます。
10万円を超えた分については支給の対象とはなりません
(超えた部分は自己負担となります)

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